免許証の旧姓併記手続きをしたらわりかしめんどくさかった話
昨年12月から免許証に旧姓が印字できるようになったのはご存知ですか?
既婚女性の方はわかると思いますが、結婚後に手続き上旧姓を証明するものが求められることが稀にあるのです。
免許証の改姓手続きをすると裏面に改姓後の名前を印字してくれるのですが、そのうち免許証は期限が切れてしまいます。
期限切れでも改姓の旨がわかる免許証で取り合ってくれる場合もあるのですが、公的な書類となると戸籍しかないためなにかとめんどくさい。
すぐにパッと出せるものがあると便利だなぁ、ということで旧姓併記の手続きをしてきました。
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◆併記の仕方は2種類
・表面に印字する場合は再交付手数料2,250円
・裏面に表記する場合は無料
裏で全然いいだろ。
ということで持ち物を揃えるべく区役所へ。
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◆持ち物
1 運転免許証
2 旧姓が記載された住民票又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(いずれも区市町村に旧姓(旧氏)の併記手続を行ったもの)
「旧姓が記載された住民票」
さらっと書いてありますがこれが非常にミソだったのです。
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住民票は基本的に旧姓の記載はありません。
旧姓が確認できるのはあくまで戸籍。
でもこの戸籍では手続きはできません。
ではなにをするかというと、
まずは住民票に旧姓を併記する手続き
が必要になります。
そのためにはまず戸籍が必要。
なので手順としては
1.旧姓のわかる戸籍を取り寄せ
2.住民票に旧姓併記手続き
3.旧姓併記された住民票等を持って、警察署か免許センターで免許証への旧姓併記
の三段階が必要になります。
戸籍と住民票が同じ市区町村にあればその場で全てを取り寄せてお手続きが出来るのでいいのですが、戸籍と住民票が同じ市区町村にない方などもいると思います。
(特に転勤族の方なんかそうよね。戸籍移しまくってると遡って取り寄せるときにあちこち郵送手続き必要で面倒なのでね)
その場合は戸籍のある市区町村に行くか、郵送で戸籍取り寄せの手続きが必要になり、書類が揃ってからのお手続きに。
また、旧姓併記の手続きをすると
・マイナンバーカードにも旧姓が自動的に併記。合わせて今後の免許証等についても旧姓を併記しないという選択をすることはできない。
・離婚をしても併記されてる旧姓は自動的に変わるわけではない。
例えば
山田花子(旧姓 鈴木)
が離婚して鈴木姓に戻った場合
鈴木花子(旧姓 山田)
にはならず
山田花子(旧姓 山田)
になってしまうので、一目で「あ、この人離婚したんだな」とバレるため、その際は
・住民票の旧姓併記を消す手続きが必要
・住民票の旧姓併記を消すと二度と旧姓併記をすることはできない。(2020.7時点)
ほーう、なんだか色々めんどくさいな…
というかそもそも、この制度ができてから結婚などされた場合には、住民票を移す際に窓口で旧姓併記するか聞かれているんでしょうかね?
それならこんなめんどい手続きはないのか…
と思いつつ、とりあえず住民票の旧姓併記手続きを完了。
手続き当日にその場で新しい住民票をもらうことができるので、その足で近所の警察署へ。
必要書類を記入し、免許証と共に提出します。
そこからはスムーズ。
てっきり裏面に
旧姓を使用した氏名:●● ●●
と印字してくれるのかと思いきや…
「ごめんね。これ手書きだからこうなっちゃうの。勘弁してね」
と警察のおじさんにバツが悪そうに詫びられながら渡された免許証は
氏名部分がおじさんの割と汚い手書きで書かれた免許証だったのでした…
裏面の追加にする場合は字が綺麗そうな人のある日にした方がいいかもしれません…
チーン。
あと数年、期限切れまでおじさんの文字と共に生きていくよ…kiss...
補足:免許センターだと住所変更表記は印字だったので旧姓についても印字で綺麗に作ってくれるかも?
あくまで私の見聞での内容につき、書き漏れ等あるかもしれません。
実際の注意点などはご自身で市区町村のご担当者さんに確認してみてくださいね。